第1条【名称】
1.本研究会の名称を下記の通り定める。
Young Leaders’ Society for Nationality Act in Japan (略称: YLS)
第2条【目的】
1.本研究会は、国籍法第14条1項で定められている、重国籍で生まれた日本人の若者に課される「20歳までの国籍選択義務」の見直しを求めるため、自らが青少年オピニオンリーダーとなり調査研究を行う任意団体で、下記を目的とする。
A) 国籍法第14条1項で定められている、重国籍者の20歳までの国籍選択義務と制度上のダブルスタンダードについての周知と同時に、当事者や国際社会、専門家等から広く意見を集めること。
B) 国籍法第14条1項で定められている、重国籍の若者の国籍選択の法律上の義務が、重国籍で生まれ育った日本人の人権を侵害する可能性についての調査研究を行うと同時に、当事者や国際社会、有識者等から広く意見を集めること。
C) 国籍法第14条1項が改正されること。
第3条【活動】
1.本研究会は、第2条に定める目的のため下記の活動を行う。
A) 本研究会の目的遂行に必要な調査研究、講演、勉強会、意見発表、出版等の活動
B) 本研究会の目的遂行に必要な募金活動
C) 署名、請願など、本研究会の目的を社会や政府へ届けるための活動
D) 目的を同じくする団体等との提携
E) その他本研究会の目的を達成するために必要な事業
第4条【会員】
1.本研究会の会員は、次の通りとする
(本会員)本研究会の目的に賛同する、日本国籍を持つ(または国籍選択届を出すまでは持っていた)高校生と大学生、大学院生、専門学校生などの学生で、青少年オピニオンリーダーとして本研究会の活動に参加する意欲のある者(居住地・重国籍であるかを問わない。)
(準会員)本研究会の目的に賛同する、高校生・大学生以外の日本人や重国籍者、本会員または重国籍者の家族などで、準会員として本研究会の活動に参加する意欲のある者。
(賛助会員)本研究会の目的に賛同する個人または法人で、国籍を問わない。
2.(入会)理事会が別に定める様式により申し込みを行い、理事会の承認を受けたものが入会資格を得る。なお、18歳未満の者は事前に保護者の許可を得てから入会申し込みを行うものとする。
3.(会費)会員は理事会が別に定める年会費を納入しなければならない。なお、年度途中での入会の場合は、月割りの会費と翌年度の会費を納めるものとする。
4.(議決権)会員は1会員あたり1個の議決権を持つ。
5.(除名)会員が次に該当する場合には、理事会において、除名することができる。
A) 本研究会の会則に違反したとき。
B) 本研究会の名誉を傷つける行為をしたとき。
C) 人種、国籍、その他の出自を理由とする不当な差別的言動、またはそれを誘発する行為をしたとき。
D) その他の正当な事由があるとき。
6.(退会) 会員は次の事由により会員資格を喪失する。また、その場合既納の会費は返却しない。
A) 退会の届けをしたとき
B) 会費を1年以上滞納したとき
C) 除名されたとき
D) 死亡、または法人の場合は解散したとき
第5条【組織】
1.(総会)
本研究会は、毎年度1回、定時総会を開き、必要に応じ臨時総会を開く。
総会は、活動報告ならびに理事会の決議事項の承認を決議する。
2.(理事会)
理事会は10名以内の理事と、代表理事を1名をもって構成し年度毎1回以上開く。
理事会は、毎年度ごとの予算、年会費、活動内容と理事の選任、その他本研究会の運営に必要な事項を決議する。
本研究会の発起人は永続的に理事の資格を持つ。
本研究会の理事の人数・役職は、会員や活動規模に応じて理事会が決定する。
3.(部会)
本研究会は、調査・研究・広報等の活動に合わせて随時必要な部会・グループを設置することができる。
第6条【会計】
1.本研究会の運営にかかわる経費は、会費及び寄付金をもってまかなう。
2.本研究会の会費は、理事会において決定する。
3.本研究会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
第7条【事務所】
1.本研究会の事務所を東京都に置く。
第8条【細則】
2.本研究会則に定めのない事項及び運営にあたり必要な細則は、別途理事会が定める。
【細則】2025.10.01
1.設立
本研究会の設立日を、2025年10月1日とする。
2. 年会費
本研究会の会費を下記の通り定める。
(正会員)無料(任意で1,200円/年)
(準会員)無料(任意で1,200円/年)
(賛助会員)12,000円/年
正会員・準会員の会費は無料であるが、希望者は任意で1,200円/年を納入することも可とする。
年度途中の入会の場合、月割りの会費と次年度の会費の合計金額を支払うものとする。
3.会計年度
初年度会計年度のみ、特例として2025/10/01~2026/12/31とする。
4.会員への連絡方法
会員への事務連絡については、会員登録へ使用したメールアドレス宛にメール送付の方法にて行う。
