先日法務局に国籍選択の届出の該当者への通知について問い合わせた際(該当記事はこちら「国籍選択手続きの、謎」)、「仮に外国籍を選んで日本国籍を離脱したら、日本に住めなくなりますか?」という質問もしてみました。「それは入国管理局の管轄なのでそちらに聞いてみてください」という回答をいただきましたので、今後は福岡の入国管理局にも電話で問い合わせました。
Q1. 複数国籍の日本人が、国籍選択で日本国籍を離脱した場合(外国籍を選んだ場合)、そのままでは日本に住めなくなりますか?」
A1. 在留許可申請が必要になる。
(在留許可申請とは、外国人が日本に長期滞在するための許可を得て、在留資格を取得するための手続きです。日本に住んでいる外国籍の方の多くは、留学や仕事、日本人との結婚など様々なカテゴリの在留資格のもとで日本に住んでいます。)
Q2. その場合、どのような種類の在留資格になりますか?通学や雇用、もしくは親の扶養下にあるなどの特別な条件が必要ですか?
A2. 両親のどちらかが日本人の方の場合は、「日本人の配偶者等」の在留許可申請をすることができます。この在留資格は、日本人の配偶者だけでなく、日本人の実子や特別養子も含まれており、本人に日本国籍が無くなっても、日本人の親の戸籍に「子」として載っているので、戸籍謄本でその資格を証明することができます。注意すべき点は、在留期間ごとに更新が必要になることや、手数料がかかることなどです。永住申請をして永住権を取得した場合は在留許可を更新する必要はなくなります。
Q3. それ以外に、日本国籍を離脱した場合に考慮すべき点はありますか?
A3. 例えば、日本国籍がないと、家の購入などローンを組みたいときに審査がより厳しくなったりといったことが考えられます。
日本国籍を離脱してしまうと、自分の故郷の国であっても日本に住むために、入国管理局で在留資格を申請する必要があるというのは、抵抗が大きいです。
反対に日本国籍を選択した場合はもう一方の故郷に住みたい場合に同じようにイミグレーションで在留許可申請をしなくてはいけないということになります。複数の国籍を生まれ持って育ってきた人にとって、ある時それが無くなってしまう決断をしなければいけないというのは、とても過酷な選択です。
福岡の入国管理局の方は、突然の電話問い合わせに大変丁寧に教えて下さいました。ありがとうございました!
【参考リンク】出入国在留管理庁 – 在留資格「日本人の配偶者等」



