重国籍で生まれ育った日本人の20歳までの国籍選択義務

国籍法第14条1項、知っていますか?

『外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。』

つまり、2つ以上の国籍をもって生まれた重国籍の日本人は、20歳になるまでに国籍を選択する法律上の義務があることが定められています。

義務なのに情報提供もなく当事者にもわかりにくい

重国籍者の国籍選択義務と現状

国籍法14条1項により、重国籍で生まれた日本人は、成人(18歳)から2年以内、つまり20歳までに国籍選択をすることが法律上義務とされています。しかし、この時期に当事者への案内や通知等はなく、そのままにしていても罰則はありませんがこの期間を過ぎても選択の義務自体はなくなりません。

当事者でも、手続き自体を知らなかったという方や、そのうち案内が来たら手続きすればいいと思っていた、という方もたくさんいらっしゃいます。

国籍法には、法務大臣は書面で国籍の選択を催告でき(15条1項)、催告後も選択しないでいると日本国籍を失う(15条3項)とあり、国籍はく奪の不安を持っている方も多いですが、実際には、今まで一度も催告が実施されたことはなく、催告の結果日本国籍を失った人も一人もいない*ことが報告されています。

*日本弁護士連合会「わかりやすい国籍法Q&A 日本の国籍制度の全体像を知るためのパンフレット」2024年6月

国籍法第14条1項への問題提起

国籍は、単なる書類上の分類ではなく、個人のアイデンティティを形成する重要な要素であり、日本国憲法で保障されるべき人権にも直結するものです。複数の国籍を持って生まれ育った人は、日本と外国の複数の国で同時にそれらを有しており、国籍選択制度は、人権や青少年期の健全な育成を侵害する可能性があります。同時に、現在の制度はすべての人に平等にはたらいておらず、少子高齢化が顕著な日本においてメリットがあるとも言い難い状況です。私達YLSは、下記の理由から、国籍選択制度が廃止され重国籍が容認されるよう国籍法が改正されるべきであると考えます。

国籍選択制度の廃止を求める理由

青少年の健全な育成のため

法律通り20歳までに国籍選択をするためには、周囲は本人が子供のうちから制度について知らせる必要があります。心理学者エリクソンは、アイデンティティ(自我同一性)の自覚は、時間や状況を超えて変わらない自分の自覚であり、特に青年期(13~22歳)における重要な発達課題であるとしています。これは、個人が社会の中で自分らしく生きるための基盤を築き、内面的な成長を促すための重要な要素です。国籍選択という過酷な二者択一は重国籍者の青少年期の健全な育成を妨げてしまう恐れがあります。

重国籍で生まれ育った人の人権のため

国籍は、その国に住み、教育を受ける機会を得たり、働いたりする基本的な権利から、参政権や社会保障を受ける権利など、その国で生きるために必要な様々な権利と直結しています。また、日本国憲法第13条では、国民の幸福追求の権利について規定されています。国籍は書類上の問題ではなく、「自分が何者であるか」の自覚と、それを他者から承認されることによるアイデンティティを確立する方法でもあり、そこから感じる生きがい感や幸福感を得るためには必要不可欠で、ひとつに選ぶのはとても困難なことです。

制度の不平等性を解消するため

現在の制度は、周知不足により無自覚の当事者も多い反面、未届けや遅延にペナルティはありませんが、国籍はく奪の不安から仕方なく国籍を選択/離脱したり、有名人で複数国籍であることが報道された人や、海外在住者で在外公館で届け出の必要性を強調され手続きせざるを得なかったという人がいるのに対し、日本国籍を選択する届出を出しておけば外国籍を保有し続けても黙認されています。実質的にすべての重国籍者に平等に機能しているとは言い難いのが現在の状況です。

国際的競争力の強化のため

令和7年7月の人口推計によると日本の総人口における外国人比率は約2.82%。人手不足解消のため10%時代を見据えた外国人受入制度に注目が集まっています。一方、近年の日本の出生数の約2%は父母の一方に外国のルーツを持ち、婚姻数では国際結婚の割合は3%台で推移中。GDP世界3位のドイツでは2024年1月に成立した新法により、二重国籍が全面的に容認する法改正がされるなど、世界的に国際競争力強化等を目的に複数国籍容認に転じる国が多い中、日本は複数国籍を認めない少数派の国となっています。

Numbers talk...

国際的なルーツを持つ日本人は増加する一方です。日本と外国のアイデンティティの影響を受けて育った若者に、一方の国籍を選択する過酷な二者択一の義務を課すのは現代日本社会にはそぐわないのではないでしょうか?

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の新生児中1人は父母のどちらかが外国人 (人口動態調査・2023年)

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の国連加盟国が重国籍を容認(マースリヒト大学調査・2018年)

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婚姻約3.5%が国際結婚(結婚と家族をめぐる基礎データ・2022年)

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重国籍(と思われる)日本人の数(法務省推計・2018年)

私たちの活動と目的について

私たちは、国籍法第14条1項で定められる、重国籍で生まれた日本人の若者に課される「20歳までの国籍選択義務」について、この問題に共感する高校生・大学生の日本人と重国籍の日本人を中心とした研究会です。私たちは、本テーマに関連する調査や研究、広報活動を行うと同時に、自らがオピニオンリーダーとなり国籍法第14条1項の改正の必要性を提起します

国籍選択への理解浸透

社会一般、特に国籍選択の当事者である重国籍者本人や未成年の当事者の保護者への国籍選択の現行の制度や課題に関する理解の浸透。

様々な意見の集約

現在の国籍法第14条1項の持つ課題や影響、当事者や有識者、そして社会一般の声・意見などを集め見える化すること。

社会の重国籍容認

社会、加えて企業や自治体等の重国籍への理解そして重国籍者の雇用の容認等、重国籍者がそのアイデンティティを活かすことができる社会の実現。

最終目標:国籍法改正

重国籍で生まれた人の人権、どのような条件下で日本国籍が認められるか等が検討され、国籍法第14条1項が改正されること。

Young Leaders’ Society for Nationality Act in Japan (YLS)

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